大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)884 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人植木昇の上告理由について。

所論は、原判決が民法六一二条の解釈を誤り、当裁判所の判例に違反すると主張

する。しかし原判決認定の事実によれば、無断転貸を理由とする本件解除をもつて

信義則に反するものといえず、 また権利らん用ということもできないとする原判

示は相当であり、所論のように前記民法の規定の立法の趣旨の限界を越えるものと

はいえない。また所論引用の判例は事案を異にし本件に適切ではない。よつて、民

訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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